<3>確定申告を要しない上場株式等の譲渡
(1)上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算に当たっては、源泉徴収選択口座での譲渡分も必ず含めて計算する必要があるとした。
→特定口座源泉徴収選択届出書を提出した個人のその提出に係る年分の所得税については、源泉徴収選択口座における所得の金額又は損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額又は損失の金額から除外して、その年分の確定申告を行うことができます。
(これを申告不要制度といいます。)
(2)源泉徴収選択口座が二つある場合において、源泉徴収選択口座内の所得を申告する場合は、二つとも申告する必要があるとした。
→源泉徴収選択口座を申告するかしないかは、口座ごとに選択することができます。
(3)源泉徴収選択口座の所得を申告せず、医療費控除のみの申告をしたが、源泉徴収口座を申告したほうが還付額が多いことが後から分かったため、更正の請求ができるとした。
→当初申告において申告しなかった源泉徴収選択口座は、申告不要制度を適用したこととなり、その後の申告や更正の請求において、その口座における所得又は損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上算入することはできません。