「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」として、譲渡所得において相続税を取得費に加算できる特例があります。
これは、相続によって取得した土地や建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算ができるというものです。なお、この特例は譲渡所得のみにしか適用されません。
この特例を受けるためには次の要件を満たしている必要がます。
①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を,相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。