法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、
法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。
租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証するための仕組みとして、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することが義務付けられました。
例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった税額等を減少させる法人税に関する租税特別措置の適用を受ける際に添付が必要となります。
添付漏れや記載誤りがあった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。そのため、そのような場合には、速やかに提出または再提出をしなければなりません。