税務経営コラム

ホームページ制作費用の経費処理

2012.12.05

インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設し、その制作のために業者に委託した費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱います。通常ホームぺージは企業や製品PRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるためです。

ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。

また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。