平成24年度の税制改正で、役員退職手当等に係る退職所得課税の見直しが行われました。特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日から施行されます。
(1)改正前(平成24年以前の各年分)
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていま
(2)改正後(平成25年以後の各年分)
役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)の退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされ、2分の1とする措置は廃止されました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。退職手当等については、その退職手当等の収入すべきことが確定した日の属する年分の所得となるため、その「収入すべきことが確定した日」が平成25年1月1日以後であれば、改正後の法令が適用されます。
「この収入すべきことが確定した日」は、原則として、退職手当等の支給の基因となった退職の日となりますが、役員に支給される退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日となります。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日となります。