日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されます。
そのため、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本と外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます(外国税額控除)。
なお、外国税額控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。