駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
(1)駐車する場所としての土地を賃貸借する場合の契約書は、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
(2)車庫を賃貸借する場合や、駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合は、車庫または駐車場という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。
(3)車の寄託(保管)契約の場合の契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。