債権と債務を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。
この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないため、第17号文章に掲げる金銭又は有価証券の受取書には該当せず、印紙税の課税文章とはなりません。
しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当します。
なお、一部相殺の領収書は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。