法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次のように取り扱われます。
(1)法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上します。ただし、記名式の法人会員で名義人である役員や使用人が法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、給与とされます。
(2)個人会員として入会する場合
入会金は個人会員である役員や使用人に対する給与となります。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、法人の資産として計上することが認められます。