平成25年度税制改正で印紙税法が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。
(1)金銭又は有価証券の受取書
従来、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされました。
(2)よくある質問→消費税の金額を含めて判断するのですか?
消費税及び地方消費税の金額(消費税額等)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。
<表示例>
記載金額が100万円になるケース
①金1,080,000円(うち消費税等80,000円)
②金1,080,000円(税抜価格1,000,000円)
記載金額が108万円になるケース
③金1,080,000円
注:この取扱いの適用がある課税文書は、第1、2、17号文書の三つに限られています。