税務経営コラム

子が親から結婚費用を受け取ったときの贈与税

2014.08.29

1.婚姻にあたって子が親から金品の贈与を受けた場合

 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。

 ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもので、必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。

 このことから、婚姻にあたって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、または、それらを購入するための金銭の贈与を受け、全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。

 なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分は、贈与税の課税対象となります。

 また、個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

2.子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合

 結婚式や披露宴の費用を誰(子、その親)が負担するかは、その結婚式や披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であり、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらず、贈与税の課税対象となりません。