法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、この減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。
(1)使用可能期間が1年未満のもの
法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
なお、平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定します。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、法定耐用年数2年の減価償却資産に該当しますが、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」となります。
(2)取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、機械及び装置は1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとに、応接セットは、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるため、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
なお、少額の減価償却資産の消費税の仕入税額控除を行う時期は、事業の用に供した日ではなく、取得した日となりますので注意が必要です。