法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています。
ここでいう「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、所得税及び贈与税が課税されないと考えられます。
相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人等が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。