芦屋市の税理士(山本経営会計事務所)です。
12月に国税庁からの「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」などの情報がでております。
日本国内でも参入されている方が多く、仮想通貨を購入される方も多くいらっしゃるかと思います。
今回は、仮想通貨の利益確定をした際は雑所得となり、サラリーマンの方などでも20万円以上の利益が出る方などは確定申告が必要になってきます。
ネットで情報もたくさん出ているかと思いますが、気になられる方はお気軽にご相談お待ちしております。
当事務所では、個人の方からのスポット確定申告のご相談も多く頂いております。
不動産所得、譲渡所得含め、サラリーマンの方からのご相談も御座います。
税務に関しては、税理士へのご相談をおすすめしております。