前回に引き続き改正税法について。
所得税法寄附金税制の改正について説明します。
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいます。)
に対して支出したその認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出したその寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。
<1>所得控除
[(1)と(2)とのいずれか少ない金額]-2,000円
(1)特定寄附金の額
(2)総所得金額等×40%
<2>税額控除
[控除対象寄附金額-2,000円]×40%=税額控除限度額
(注1)控除対象寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度
(注2)税額控除限度額は所得税額の25%相当額が限度
<1>と<2>のいずれかを選択できます。