早いもので、もう12月です。年末調整も近づいてきました。
今回は改正された生命保険料控除について説明します。
社会保障制度を補完するための保険商品として、医療保険や介護保険の商品が進展している現状を踏まえ、また、より一層の自助努力を推進する観点から、生命保険料控除制度が改正され、「介護医療保険料控除」が新たに創設されました。
改正後は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の三つになります。
<1>改正前
(1)一般生命保険料控除・・・死亡保険、介護保険、医療保険
上限5万円
(2)個人年金保険料控除・・・個人年金保険
上限5万円
(3)合計控除限度額 (1)+(2)=10万円
<2>改正後
(1)一般生命保険料控除・・・死亡保険
上限4万円
(2)介護医療保険料控除・・・介護保険、医療保険
上限4万円
(3)個人年金保険料控除・・・個人年金保険
上限4万円
(4)合計控除限度額 (1)+(2)+(3)=12万円
<3>適用関係
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)新制度は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約について適用されます。→<2>改正後
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)旧契約は、従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されます。→<1>改正前
(3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合新契約と旧契約の双方について「一般生命保険料控除」又は「個人年金保険料控除」の適用を受ける場合には、それぞれ以下の金額の合計額となります。
新契約につき<2>で計算した金額+旧契約につき<1>で計算した金額≦4万円