税務経営コラム

更正の請求期間の延長

2011.12.15

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができます。

この「更正の請求」について、平成23年度税制改正で、次のような改正が行われました。

(1)更正の請求期間の延長更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

(2)「事実を証明する書類」の添付義務の明確化更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。

平成24年2月2日以後に行う更正の請求について適用されます。

(3)更正の申出書平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内(確定申告義務のある者は、法定申告期限から3年以内)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。