税務経営コラム

株式等譲渡所得(上場株式等の取得費)

2012.01.06

<2>取得費関係

(1)平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成23年中に売却し、申告において、「平成13年10月1日における価額」の80%に相当する金額を取得費として株式等の譲渡所得を計算した。

→上場株式等の取得費の特例は平成22年12月31日をもって廃止されたため、実際の取得費を基に計算して申告する必要があります。

:収入金額×5%と比較して多い金額を選択できます。

(2)平成22年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額の算出に当たって、当初、実際の取得費を基に計算し申告していた。

その後、上場株式等の取得費の特例の適用要件を満たす

上場株式等の譲渡であったことが判明し、そのみなし取得費で計算した方が有利であることが分かったが、実際の取得費で計算していることから、更正の請求をしなかった。

→平成22年12月31日をもって廃止された措法37の11の取扱いによると、上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費は、納税者の選択により「上場株式等の平成13年10月1日における価額の80%相当額」と「本則によって計算した実際の取得費」のいずれかによることになります。この場合において、申告後に他の一方の金額で計算した方が有利となることが判明した場合には、当初の選択が確定申告を要件とするものでないことから、更正の請求によりその選択替えをすることができます。