税務経営コラム

株式等譲渡所得(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)

2012.01.13

<4>上場株式等に係る配当所得の課税の特例

(1)源泉徴収口座への受入れを行っている配当について申告する場合は、申告分離課税しか選択できないとした。

→源泉徴収口座への受入れを行っている配当であっても、申告においては、総合課税と申告分離課税のいずれかを

選択することができます。

(2)平成23年分の上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税を選択するとともに、配当控除を適用して申告した。

→申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除をすることはできません。

(3)平成23年に、それぞれ上場会社であるA株式会社及びB株式会社から受領した配当の確定申告を行うに当たり、A株式会社に係る配当については総合課税を選択し、B株式会社に係る配当については申告分離課税を選択することとした。

→上場株式等の配当等に係る配当所得を確定申告する場合には、その申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて、総合課税か申告分離課税かを選択することになります。

(4)上場株式等の配当が年間10万円を超えた場合には、必ず確定申告をしなければならないとした。

→上場株式等の配当については、大口株主を除き、金額の多寡に関わらず申告不要を選択することができます。

なお、非上場株式等の配当については、1銘柄当たり年間10万円相当額以下の配当についてのみ申告不要とすることができます。