前回に引き続き、居住用財産の譲渡損失について説明したいと思います。
<2>特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
要件:
(1)その年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産(譲渡資産)の譲渡をすること。
(2)譲渡契約の締結日の前日においてその譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有すること。
事例:
住宅ローンの残高が1,000万円あった居住用不動産を
売却し、その譲渡損失の金額を計算したところ800万円(取得費等1,200万円-譲渡価額400万円)の譲渡損失の金額が算出されたため、その全額を給与所得と損益通算して申告することとした。
正しい取扱い→措法41条5の2の適用が可能な譲渡損失の金額は、譲渡契約締結日の前日における住宅借入金等の金額が譲渡価額を上回る部分の金額が限度となるため、600万円(1,000万円-400万円)が特例の対象金額となります。