税務経営コラム

譲渡所得(土地等の取得費が分からないケース)

2012.02.07
譲渡所得(土地等の取得費が分からないケース)

土地や建物の譲渡所得の金額は、それらを売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

土地の取得費は、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額となり、建物の取得費は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

しかし、その土地や建物を購入した時期がかなり前のことであったり、先祖伝来のものであったりして、取得費が分からないときには、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。

また、取得費が把握できる場合でも、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回るときは、取得費の額をその売った金額の5%相当額とすることもできます。