税務経営コラム

源泉所得税額を納め過ぎたとき

2013.01.08

源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。

また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、前記還付請求書に代えて「源泉所得税の過納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。