婚姻機関が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。
この特例を受けるには、①夫婦の婚姻機関が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること、③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用財産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることの要件が満たされていなければなりません、また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。