給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による余剰電力買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合の所得等は次のような取扱いとなります。
余剰電力の売却収入は、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、「機械装置」に分類され、その耐用年数は、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年を用います。必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算しなければなりません。