自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入は、その設備が事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、事業資産に該当し、その資産からもたらされる収入は、全て事業所得の付随収入とするのが相当とされています。
この場合、店舗と自宅の電力使用量を正確に区分できないときは、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合により按分し、その割合と売却した電力量の割合の合計を事業割合として計算した減価償却費を、必要経費に算入します。