役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されませんが、満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が一か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに無料で支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。