税務経営コラム

消費税のみなし仕入率の経過措置

2014.07.10

 金融・保険業、不動産業で見直された消費税の簡易課税制度の「みなし仕入率」に経過措置が設けられ、本年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年間は、改正前の「みなし仕入率」が適用されます。

しかし、平成25年3月31日以前に届出書を提出し26年3月期から簡易課税制度の適用を受けている場合、本年9月30日までに届出をしていることにはなりますが、平成27年4月1日以後開始課税期間は、簡易課税制度の強制適用期間に当たらないため、改正後の「新みなし仕入率」が適用されます。