マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
共有のマイホームを売った場合に、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
このときの特別控除額は共有者全員で3,000万円ではなく、この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出します。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。