平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入できることとなりました。
この接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)で、
かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。
イ 飲食等のあった年月日
ロ 参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
このうち、ロの「参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」は、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食費等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「〇〇会社・■■部、▲▲▲▲(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「〇〇会社・■■部、▲▲▲▲(氏名)部長他10名、卸売先」という記載でも問題ありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略しても差し支えありません)。