<1> 非居住者に不動産の賃借料を支払ったとき
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、個人が自身や親族の住居用として、非居住者等から不動産を借り受けている場合には、その個人は、支払の際、源泉徴収をする必要はありません。
また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃借料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。
したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても、その非居住者等が受領した賃借料について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。
<2> 減価償却資産を事業の用に供した時期の判定
減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断します。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
例えば、機械等を購入した場合は、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
また、資産を物理的に使用し始めた日のみを指すものでもなく、賃貸用建物の場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を開始していれば、事業の用に供したものと考えられます。