税務調査にはいくつかの種類がありますが、究極的には取引内容を確認した上で、申告内容の妥当性をチェックするのが目的です。
①強制調査
計画的で悪質な脱税犯について、任意の調査では適正な課税が実現できないと判断される場合に、裁判所の許可状を得て行われる調査です。国税犯則取締法による強制力を持っており、通常「査察」(マルサ)と呼ばれ、国税局が担当し、通告処分または告発を最終目的とし、臨検、捜索、差押え等の権限が認められています。
②任意調査
①に対する言葉で、一般の税務調査を言います。
脱税犯に対する調査と異なり、適正・公平な課税のために行われるものですから、質問検査権として認められる範囲において納税者の同意を得て行われるものです。ただし、正当な理由なく調査拒否などを行うと罰則が適用されますので、「間接強制を伴う任意調査」と言われます。
③準備調査
実地調査(臨場調査)着手前の準備的な調査で納税者から提出された確定申告書や蓄積した資料情報などを基に行います。納税者の過去の税歴(申告漏れや滞納がなかったか)、経営者のデータ、申告書における特異な科目や金額、比率等の計数などが分析、検討され、どこに調査のポイントを置くかが絞り込まれます。
④実地調査
納税者の事務所や店舗などに出向いて行う調査で、一般の税務調査は通常この実地調査を指しています。
この中に、次の「現況調査」、「反面調査」等が含まれます。
⑤現況調査
納税者に対して事前通知なく行われる税務調査で、納税者のナマの姿を見ることを目的としています。
任意調査においては事前通知が原則ですが、業種によっては連絡して調査したのではその実態が掴めないものがあり、また、脱税が想定される場合などには、証拠書類を隠されてしまう恐れがあるため認められています。
しかし、強制調査ではありませんので、正当な理由があれば、調査の延期を申し入れることはできます。
⑥反面調査
納税者自身の調査だけでは不審点が解明できない場合、あるいは納税者が調査に素直に応じない場合などに認められている取引先や銀行などへの補完的調査を言います。