税務経営コラム

事業として行われている不動産の貸付けとそれ以外の区分

2013.05.28

 土地や建物などの不動産等の貸付けによる所得を不動産所得といいます。この不動産所得はその不動産等の貸付けが事業と称するに至る程度の規模(事業的規模)で行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。

 相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)事業的規模の場合は、不動産の取壊し、除却などの資産損失の全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。

(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

(4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

 事業的規模かどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、概ね5棟以上であること。