税務経営コラム

定年前退職者等に支給する転進助成金

2013.06.07

 退職後、新たに再就職等をする社員に対する助成策として、退職後の職業に役立つ資格、技能習得のための社外講座、試験に要した費用を支給する「転進助成金」は、給与所得又は雑所得として課税されます。

 退職前に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受ける給付のため、給与所得に該当します。

 退職後に支給が確定するものは、退職に基因して支払われるものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当しなければ助成は受けられないことから、給与所得、退職所得及び一時所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当することとなります。

 転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため、非課税とはなりません。