税務経営コラム

借換え、再借換えをした場合の住宅借入金等特別控除

2013.06.14

 より低い利率にするため住宅ローン等を借り換えることがあります。

 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金等でなければなりません。したがって、借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。この取扱いは、新たな借入金が、本制度の適用要件の一つである10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているような場合に、本制度の適用対象外とすることは適当ではないという考えによるもので、その趣旨からすれば一度目の借換えのみに限るべきものではないと考えられます。

 したがって、借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合であっても一定の要件を満たしていれば、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

1 A≧Bの場合・・・対象額=C
2 A<Bの場合・・・対象額=C×A/B
A=当初の住宅ローン等の残高
B=新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=新たな住宅ローン等の年末残高